
続・e-Taxにチャレンジ(平成20年4月号)
「e-Taxにチャレンジ」では、平成19年1月号から20年3月号までにおいて、e-Taxの概要やパソコン操作法等を掲載させていただきましたが、利便性の向上の観点等から、システム変更等が行われた内容をご紹介いたします。
平成19年9月18日以降、e-Taxソフトをバージョンアップすることにより「Windows Vista」でも利用できるようになりましたが、「Windows Vista」ではセキュリティ機能が強化されておりますので、e-Tax関係のURLを「信頼済みサイト」として登録する必要があります(e-Taxホームページに、「信頼済サイト」の登録をするためのツールがあります)。
※Microsoft社がWindows 98SE及びWindows Meのサポートを取りやめたため、e-Taxソフトにおいても、同OSを推奨環境からはずしています。

e-Taxを利用するために必要な利用者識別番号等については、従来、納税地を所轄する税務署にオンライン又は書面により提出された開始届出書に基づき、書面で通知しておりましたが、平成20年1月4日以降、開始届出書をオンラインで提出された方の利用者識別番号はオンラインで発行されるようになりました。
具体的には、オンライン送信した開始届出書の「即時通知」が画面が表示されましたら、「即時通知」画面の下にある「次へ」のボタンをクリックして、画面に表示された指示に従いながら作業を行いますと、画面上に「利用者識別番号等の通知書」が表示されます(表示された通知書は、必ず印刷してください)。
※参考:平成20年1月4日以降の開始届出手続の区分
源泉所得税の徴収高計算書の手続(納付手続)及び納付情報登録の手続を利用される場合には、従来、初期登録にて、代表者(個人の納税者の場合にはその者)の電子証明書を登録しておく必要がありましたが、平成20年1月4日以降、これら二つの手続を利用する場合には電子証明書(登録及びデータ作成時の署名付与)等は要しないこととされました。
e-Taxで納税証明書の交付請求を行う場合は、従来、電子データの納税証明書をメッセージボックスからダウンロードにより取得する方法のみでしたが、平成20年1月4日以降、郵送又は税務署窓口において、書面の納税証明書を取得することができるようになりました。
e-Taxを利用して申告、申請・届出等の提出を行った場合には、平成20年1月4日以降、電子申請等証明書の交付を請求することができるようになりました(当証明書は、手数料無料で電子データによる証明書となります)。
なお、この証明書を請求する場合は、メッセージボックスの受付結果(受信通知)から請求を行う申請等を選択して、メッセージ詳細画面の「交付請求」から行うことになります。
※詳細や操作方法等は、e-Taxホームページ(こちら)をご覧ください。