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| >> | タックスQ&A (平成20年5月号) |
| 〜 法人の減価償却について 〜 |
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平成19年度の税制改正で、減価償却について改正があったと聞きました。どのようなところが変わっているのか教えてください。 また、減価償却の改正に関する資料などありましたら、その入手方法も教えてください。 |
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平成19年度の税制改正により、減価償却の計算方法等が大幅に改正されました。主な内容は以下のとおりです。 |
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償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存価額1円」まで償却を行うこととなりました。これに伴う償却限度額の計算方法は以下のとおりとされ、あわせて耐用年数省令別表第十(平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)が制定されました。
(定額法の償却限度額)=(取得価額)×(耐用年数省令別表十の「定額法の償却率」)
〔(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合〕
(定率法の償却限度額)=(期首帳簿価額)×(耐用年数省令別表十の「定率法の償却率」)
〔(調整前償却額)<(償却保証額)の場合〕
(定率法の償却限度額)=(改定取得価額)×(耐用年数省令別表十の「改定償却率」)
※「調整前償却額」…減価償却資産の取得価額に、耐用年数に応じた「定率法の償却率」を乗じて計算した金額
※「償却保証額」…当該減価償却資産の取得価額に「保証率」を乗じて計算した金額
※「改定取得価額」…調整前償却額が償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首帳簿価額
まず、従前の計算方法により取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)になるまで、毎期償却費の計算を行います。償却可能限度額まで達した減価償却資産については、その到達した翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存価額1円まで償却することになります。
上記の具体的計算例及び制度に関する詳細については、国税庁ホームページの左側にある「パンフレット・手引き」の「法人税関係」に掲載しております、「平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし」及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」をご覧ください(PDFファイルですのでAdobe Readerが必要となります)。